
「高齢者運転標識(マーク)の変更」
2011年2月1日より、四つ葉のクローバーをモチーフにした新デザインの
「高齢者運転標識(マーク)」が施行されました。
(高齢運転者ではない)皆様には、直接関係する話題ではありませんが
このような標識を標示した車への「幅寄せ」や「割り込み」は違反行為となり
反則金・違反点数が課されることを再認識してください。
なお、高齢運転者標識の対象となるのは以下の通りですが、
標識(マーク)の表示は努力義務となっておりますので
表示していなくても罰則はありません。
また、当分の間は従来の「もみじマーク」も使用できることになっています。
(1)普通免許証を持っており
(2)年齢70歳以上で
(3)加齢に伴って生じる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼす恐れのあるの人
標識の有無に関わらず、思いやりのある運転に心掛けましょう。
次回、「4月号」は4月4日(月)の配信予定です。
お問い合わせは、こちらのお問い合わせフォーム、または最寄りの各支店までどうぞ。